三重県桑名市の殺人事件で逮捕 逆送の少年事件に強い弁護士

2016-12-22

三重県桑名市の殺人事件で逮捕 逆送の少年事件に強い弁護士

三重県桑名市に住む高校3年生のAさんは、Vさんをナイフで刺して殺してしまいました。
Aさんは、通報を受けた三重県警桑名警察署の警察官に、殺人事件の容疑者として逮捕されてしまいました。
そして、逮捕後に取調べ等を経たAさんは、家庭裁判所から逆送されることとなりました。
Aさんの家族は、今後のことが不安で、少年事件に強い弁護士の事務所へ相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

・逆送について

少年が事件を起こした際、通常は家庭裁判所で少年審判が行われ、少年の処分が決定されますが、少年事件には例外が存在します。
それがいわゆる「逆送」と呼ばれるもので、これは、家庭裁判所に送致されてきた少年が、家庭裁判所から検察へ再び送致されることをいいます。
通常は、検察から家庭裁判所へ送致されて終わる少年事件が、再び検察官へ送致されるので「逆」送致、逆送と呼ばれています。
逆送された少年事件は、成人の刑事事件と同じ手続きを踏み、少年は成人と同様に裁判を受けることになります。

この逆送は、どのような事件でも行われるわけではなく、一定の条件の下に行われます。
どのようなときに逆送が行われるのかというと、
・少年本人が20歳以上であることが判明したとき(年齢超過が判明したとき)
・死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件で刑事処分が相当と認められるとき
・原則逆送事件であるとき
のどれかに当てはまるときです。

このうち、原則逆送事件とは、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件で、その罪を犯したとき16歳以上の少年に係る事件のことをさします(少年法20条2項)。
この原則逆送事件に当てはまった場合、その名前の通り、家庭裁判所は少年を原則的に逆送しなければなりません。
ただし、調査によって刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は、逆送を行わなくてもよいとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件で不安を感じている方のお力になります。
殺人事件を起こし逆送されてしまったというケースでも弊所の弁護士が万全の弁護活動で対応いたします。
24時間お電話で初回無料相談の予約を受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(三重県警桑名警察署までの初回接見費用:4万400円)

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