三重県の器物損壊事件 試験観察の弁護士

2015-09-24

三重県の器物損壊事件 試験観察の弁護士

三重県警いなべ警察署は、器物損壊罪の疑いで中学3年生の少年A君と、高校1年生の少年B君を逮捕しました。
逮捕容疑は同署で消火器を噴射し、約10平方メートルにわたって交番内の壁や床、机などを損壊した疑いで、2人は容疑を認めているそうです。
(平成27年9月20日神戸新聞NEXTの記事を参考に事例を作成しました。ただし地名・警察署名等は変えてあります。)

~試験観察とは~

家庭裁判所での処分は、
① 審判不開始
② 不処分
保護観察
④ 試験観察
⑤ 児童自立支援施設又は児童養護施設送致
少年院送致
⑦ 都道府県知事又は児童相談所長送致
⑧ 検察官送致
という種類があります。

少年法25条1項には、
家庭裁判所は,少年に対する保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができると規定されています。
これは、少年審判で少年の処分を決めることが困難な場合,少年を適当な期間,家庭裁判所調査官の観察に付すということで、これを試験観察といいます。
試験観察では,家庭裁判所調査官が少年に対して更生のための助言や指導を与えながら,少年が自分の問題点を改善していこうとしているかといった視点で観察を続けます。
この観察の結果なども踏まえて裁判官が最終的な処分を決めます。

つまり、試験観察は、少年に対する処分を一定の期間保留にして
・少年が社会内で立ち直ることができるのか(=保護観察でいいのか)、
少年院に収容して教育しなければならないのか、
すぐに判断できない場合に、一定期間社会内で生活する機会を与えてみて、その間の少年の行動等を見るためにおこなわれる暫定的な処分であるといえます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
これまで多数の少年事件を扱ってきました。
大切なお子さんが器物損壊事件を起こしてお困りの方は、お気軽に弊所までご相談下さい。
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(三重県警いなべ警察署 初回接見費用:43900円)

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