三重県の威力業務妨害事件で現行犯逮捕 勾留されたら弁護士

2016-01-31

三重県の威力業務妨害事件で現行犯逮捕 勾留されたら弁護士

三重県警津南警察署は、交番に向かってロケット花火を打ち込んだとしてAら6名を現行犯逮捕しました。
罪名は威力業務妨害罪です。
A他4名は、逮捕後勾留されていますが、共犯者6名のうち、2名は依然逃走中です。
(フィクションです)

~少年事件における勾留~

少年事件でも逮捕・勾留と長期の身柄拘束が続くケースは度々あります。
そんな時は、もちろん弁護士を通じて積極的に勾留に対する不服申立て(準抗告)を行っていくべきです。
未成熟な少年が捜査対象となっている少年事件では、成人の刑事事件以上に弁護士による身柄拘束の重要性が高いと考えられます。
勾留が認められると逮捕機関と合わせて最長20日間の身柄拘束が認められることになります。
その間、たった一人で過ごす子供の孤独感や不安感を想像してみてください。

~勾留が解かれないとき~

勾留が解かれないとき、勾留されている少年にとって少しでも不利益がないように配慮してあげる必要があります。
その一つが接見禁止の解除です。
少年が逮捕・勾留されてしまっても、原則としては、家族などが少年と面会(接見)することができます。
しかし、共犯事件や否認事件の場合は、証拠隠滅や口裏合わせの危険に鑑みて、外部の人と面会することが禁じられる場合があります。
仮に親権者との面会は認められていても、祖父母や兄弟との面会は認められないという場合もあります。
これが接見禁止です。

接見禁止となってしまうと、少年は会いたい人・話したい人と自由に会い、話す機会を失ってしまうことになります。
勾留中、たった一人で過ごす少年の孤独感や不安感は、計り知れません。
そこで接見禁止を解除するなどしてもらい、少年の孤独や不安を少しでも解消できる環境を整備するのです。
少年が前向きに更生の道を歩めるよう、その精神的安定を図ってあげることの重要性は、説明するまでもないでしょう。
接見禁止の解除を目指すことは、逮捕・勾留されている少年の精神的安定を図り、更生への第一歩を歩んでもらうために重要な弁護活動です。

三重県の少年事件接見禁止の解除を願う方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、24時間365日、お電話を受け付けております。
なお、現在身柄を拘束されている方との初回接見も行っておりますので、お問い合わせください。
(三重県警津南警察署の初回接見費用 4万4100円)

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