京都府の強盗致傷事件 みなし勾留に対処する弁護士

2015-11-01

京都府の強盗致傷事件 みなし勾留に対処する弁護士

京都市内の公園で、30代の男性会社員が2人組の男に殴られ、現金を奪われた事件で京都府警下京警察署強盗致傷罪の疑いで18歳無職少年Aさんと21歳建設作業員のBさんを逮捕しました。
逮捕容疑は公園内のベンチに座っていた男性の顔を殴りに軽い切り傷を負わせ、現金約15万円が入った財布を奪った疑いです。
現場周辺の防犯カメラの映像や、目撃情報などから両容疑者を割り出したそうです。
京都府警下京警察署から電話で逮捕を知らされたAさんの両親は、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所を訪れました。
(2015年10月30日の静岡新聞ニュースの記事をもとに事例を作成しました。)

~刑事収容施設でのみなし勾留を避ける~

逆送された時点で、少年鑑別所での観護措置が取られている場合、その観護措置は勾留とみなされて引き続き身体拘束が継続し、これをみなし勾留といいます。

逆送決定の際、少年の身柄拘束場所が少年鑑別所から拘置所や警察の留置施設などの刑事収容施設に移されることがあります。
しかし、特に警察の留置施設に収容することは取調べ目的である場合が多く、きわめて不当といえます。
家庭裁判所への送致の段階で捜査は終わっているはずですので刑事収容施設に少年を収容する必要はないはずです。
また、特に少年が容疑を否認している事件の場合は、捜査機関による脅迫的な取調べや執拗な自白追及が行われて冤罪に結び付く可能性もあります。

逆送が見込まれる事件では、家庭裁判所への送致の際に、検察官が勾留場所を少年鑑別所から刑事収容施設にすることへの同意を家庭裁判所に請求することが通常だと言われています。
裁判官がこの請求に同意すれば少年は刑事収容施設に収容されることになるのです。

少年の弁護士は、逆送が見込まれる事件では、検察官に対して刑事収容施設への収容の同意請求をしないよう働きかけをおこないます。
すでに検察官から同意請求がなされている場合は、勾留場所は少年鑑別所のままにするべきとの意見を裁判所に提出します。
もし、裁判官が少年を刑事収容施設に収容することに同意するという判断をした場合は、少年の弁護士はそれを取り消す活動をおこないます。

お子様が強盗致傷事件を起こしてお困りの方は、少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(京都府警下京警察署 初回接見費用38200円)

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