京都府の強姦事件 少年院に詳しい弁護士

2015-10-04

京都府の強姦事件 少年院に詳しい弁護士

19歳の少年Aさんは、京都府警東山警察署により強姦罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、路上で20歳代の女性に後ろから近づき、刃物のようなものを突きつけて「騒ぐと首を切るぞ」などと脅し、乱暴したそうです。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判のいい弁護士の初回接見サービスを検討しています。
(フィクションです)

~少年院の種類~

2015年6月施行の少年院法では,少年院を第一種少年院,第二種少年院,第三種少年院及び第四種少年院の4つの分類に変更されました。
どの少年院に収容されるかについては、家庭裁判所が審判の際に決めることになりました。

それぞれの少年院の収容対象者について解説します。
第一種少年院は,保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者
第二種少年院は,保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者
第三種少年院は,保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上23歳未満の者
第四種少年院は,少年院において刑の執行を受ける者を収容されることになりました。

上記のように、少年院は,少年の年齢や心身の状況により,第1種,第2種及び第3種、第4種の4つの種類に分けて設置されています。

家庭裁判所は、少年を収容する期間や処遇上の留意点について、少年鑑別所と事前協議をおこなって決定・勧告がおこなわれているようです。
少年院では、少年の再非行防止のため、特別の場合は外出が許されず、施錠された非開放的な施設で生活しなければなりません。
少年院では規律ある生活のもと生活訓練などがおこなわれ、最長2年間、少年院において身柄拘束されます。
身柄拘束された少年は、学校や職場に行けず、社会生活から隔離されます。
そのため、身柄拘束期間が長引けば、その分社会生活への復帰が困難になることが予想されます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大切なお子さんが強姦事件を起こしてお困りの場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
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(京都府警東山警察署 初回接見費用:41900円)

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