京都の少年事件で逮捕 勾留決定を阻止する弁護士

2016-09-09

京都の少年事件で逮捕 勾留決定を阻止する弁護士

京都府京都市中京区内に住む高校生A(17歳)は、同級生のV1を殴ってけがさせてしまいました。
また、もみ合った際、止めに入ったV2にもけがをさせてしまいました。
Aは京都府警中京警察署に傷害の容疑で逮捕されました。
Aの父親は「今後、どういった流れになるのか。勾留手続などがなされるのか」と不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

勾留決定までの流れ】
少年事件を起こし、逮捕されてしまったような場合、すぐに釈放される少年と、そのまま身体拘束が長期にわたってなされる少年がいます(勾留)。
では、具体的に、どのような流れで長期間の身体拘束たる「勾留」が決まってしまうのでしょうか。

①警察官から検察官への送致
まず、警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に、検察官に事件を送る必要があります。

②検察官の勾留請求
逮捕された少年は、留置所で1~2日過ごした後、警察のバス等で検察庁へ向かいます。
そこで、検察官の調べを受けることになります(弁解録取)。
その際、検察官が、身体拘束を続ける必要があると判断した場合、勾留請求を裁判所にすることになります。
弁護士の弁護活動としては、検察官に対して、勾留請求をしないように、資料や意見書を出したり、検察官に電話面談したりします。

③裁判官の勾留質問・勾留決定
検察官が勾留請求をすると判断した場合、逮捕された被疑者は裁判所へ向かいます。
そして、裁判官の下で勾留質問を受けることになります。
勾留質問とは、裁判官が検察官の勾留請求を認めるか否かなどを判断するに、勾留請求されている本人と面談する手続のことです。
勾留質問の結果、勾留する必要があると裁判官が判断すれば、勾留決定がなされて、10日間(最大20日間)の身体拘束が続きます。
弁護士の弁護活動としては、裁判官に勾留決定を出さないよう、意見書を提出したり電話面談をしたりします。
もし、決定が出てしまえば、準抗告を申し立てて、勾留決定はおかしいと不服を申し立てます。

京都の少年事件で逮捕され、勾留決定を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府中京警察署 初回接見費用:3万9300円)

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