神戸市の少年事件で逮捕 少年鑑別所回避の弁護士

2016-03-07

神戸市の少年事件で逮捕 少年鑑別所回避の弁護士

兵庫県神戸市内に住む大学生A(19歳)は、近所に住む男性と口論になり、顔を殴ってしまった。
相手から被害届が出され、兵庫県警神戸西警察署は暴行罪の容疑でAを逮捕した。
「Aが少年鑑別所に入ることになれば、学校を辞めなければならないかもしれない。」
と考えたAの父親は、なんとか少年鑑別所回避の方法がないか、弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【少年鑑別所へ送るか否か】

少年が暴行事件などを起こし、被害届がだされた場合、捜査機関により捜査がなされます。
そして、捜査が終了すると、事件が家庭裁判所に送致されることになります。
その後、家庭裁判所が、その後も少年の身体拘束が必要であると判断した場合、少年鑑別所に身柄が送られることになります(少年鑑別所での観護措置)。
少年鑑別所での身体拘束の期間は、通常4週間であり、最長8週間とされています。

【少年鑑別所】

少年鑑別所とは、
(1)家庭裁判所の求めに応じ,鑑別対象者の鑑別を行うこと
(2)観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し,健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと
(3)地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと
を業務とする法務省所管の施設です。(法務省HPより)

少年鑑別所は、少年の資質を調査し、少年の改善構成の為に適切な処遇がなされるので、少年の更生に重要な意味を持ちます。
ただ、少年鑑別所に入ることで,現在通っている学校から退学させられたり,勤務している職場から解雇されたりする危険は高まる可能性があります。

ですから、弁護士(付添人)としては、少年鑑別所での観護措置が、事件を起こしてしまった少年にとって、本当に一番良い方法なのかを考える必要があります。
もし、少年にとって、観護措置までの必要がないのであれば、家庭裁判所の観護措置の決定を争う必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件に精通しております。
どのような措置が事件を起こした少年にとって最適かを考え、また、少年の家族の意見も踏まえ、少年にあった弁護活動をさせていただきます。
神戸の少年事件で、少年鑑別所回避をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警神戸西警察署 初回接見費用:4万800円)

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