神戸市の少年事件で逮捕 軽犯罪法違反でも弁護士へ

2016-06-06

神戸市の少年事件で逮捕 軽犯罪法違反でも弁護士へ

神戸市北区在住のA君(高校生)は、Vさんのの田畑に出入りして作物を勝手に掘り起こしたりしていました。
Vさんはカメラを設置して犯行の瞬間を捉え、兵庫県警神戸北警察署に通報しました。
後日、警察官がA君宅に訪れ、A君は軽犯罪法違反の容疑で事情聴取を受けることになりました。
A君の両親は、逮捕されるのではないかと心配になり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~軽い犯罪であっても弁護士~

他人の田畑に勝手に入る行為は軽犯罪法違反となります(軽犯罪法1条32号)。
軽犯罪法違反の法定刑は拘留又は科料です。
拘留は1日以上30日未満、科料は1000円以上1万円未満なので、非常に軽い犯罪であるといえます。
しかし、軽い犯罪だからといっても甘く見てはいけません。
平成27年版の犯罪白書によると、軽犯罪法違反による少年の送致件数は2806件です。
薬物犯罪や銃刀法違反の10倍以上の件数です。
したがって、軽犯罪法違反は少年に身近な犯罪であるともいえるでしょう。

また、軽犯罪法違反にとどまらない可能性もあります。
今回のA君の場合であれば、作物を盗んでいたりすれば窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一気に重くなるのです。

一般的に、軽犯罪法違反のみであればすぐに逮捕される可能性は低いと考えられます。
しかし、件数の多さや他の犯罪成立の可能性を考えると、楽観視することは得策とはいえないでしょう。
できるだけ早めに弁護士に相談し、今後の対応策を考えることが重要であるといえます。
また、被疑者が少年の場合は通常の刑事事件とは異なる精神的ケアも必要となります。

そこで、少年事件に巻き込まれた場合には、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
数多くの少年事件を解決してきた実績もあります。
軽犯罪法違反であっても、逮捕される可能性がゼロではない以上、できるだけ早めにご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
また、逮捕されてしまっている場合には初回接見サービスにより、弁護士が直接留置施設に出向くことも可能です。
(兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:3万7000円)

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