神戸市の少年事件で逮捕 一部執行猶予を目指す弁護士

2016-06-22

神戸市の少年事件で逮捕 一部執行猶予を目指す弁護士

神戸市東灘区在住のA君(19歳)は、知り合いから覚せい剤を勧められました。
A君は覚せい剤を譲り受けて使用してしまいました。
数日後、匿名の通報により、A君は覚せい剤の自己使用の容疑で兵庫県警東灘警察署逮捕されてしまいました。
家庭裁判所は、A君を検察官に逆送することを決定しました。
そこで、A君の弁護人は刑の一部執行猶予を目指すことにしました。
(フィクションです)

~刑の一部執行猶予~

6月1日より、新たな制度が始まりました。
それが、刑の一部執行猶予制度です。
刑の一部執行猶予とは、懲役期間のうち、一部のみ執行猶予とするものです(刑法27条の2)。
例えば、「懲役1年4月、そのうち4か月は執行猶予2年とする」というような場合、1年は服役し、残りの4か月が執行猶予2年になるということです。
刑の一部執行猶予制度は再犯率が高い犯罪に対して有効であるといわれています。

特に、薬物犯罪については
「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」
として、上記の刑法上の規定とは別に、特別法による規定があります。
今回のA君の場合も、刑の一部執行の対象となります。

では、弁護士は具体的にはどのような活動をすればいいのでしょうか。
条文では
・犯罪の軽重、犯人の境遇、情状等を考慮し
・刑事施設における処遇に引き続き、社会内において処遇を実施することが再犯防止のために必要かつ相当
であると認められることが必要です。
A君の生活環境や反省の程度、社会内処遇の有益性などを主張することになるでしょう。

このような新しい制度こそ、刑事事件を専門に扱う弁護士が有効に使いこなせることができるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件、刑事事件の専門の法律事務所です。
刑の一部執行猶予についても、専門的かつ効果的な主張が可能です。
この制度が始まってまだ数日ですが、すでに一部執行猶予判決が続々と出されています。
それらの裁判例もきっちりと精査して、より的確な主張を組み立てることは、刑事事件専門だからこそ可能です。
少年の薬物犯罪でお困りの方は、是非弊所までご相談ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用いただけます。
(兵庫県警東灘警察署 初回接見費用:3万5200円)

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