神戸市の暴走行為(共同危険行為)で逮捕 少年事件に詳しい弁護士

2017-01-07

神戸市の暴走行為(共同危険行為)事件で逮捕 少年事件に詳しい弁護士

神戸市に住むA君(17歳・高校3年生)は、いわゆる暴走族のメンバーです。
A君は、毎晩、暴走族のメンバー30人ほどと、兵庫県道21号線をバイクで、暴走行為(共同危険行為)を行っていました。
A君は、道路交通法違反(共同危険行為)の罪で、兵庫県警須磨警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的として、少年法が規定されています。
刑事訴訟法はもちろん、少年法の中にも、少年被疑者に対する取調べについて特別の規定はありません。
つまり、少年被疑者に対しては行わる取調べは、成人と同様に行われるのです。

しかし、少年は、未熟で、被暗示性・迎合性が高く、取調べに対する抵抗力が成人以上に弱いため、意に反する供述調書が作成さる可能性が高いと言われています。
少年は、表現力も理解力もまだまだ未熟です。
成人以上に法的知識に乏しいため、取調べにおいて捜査機関の誘導に乗りやすいなど、防御能力も未熟です。
このように様々な特殊性がみられる少年事件では、少年をサポートする弁護士の存在が重要になります。
弁護士が、少年被疑者から取調べや調査の様子を聴き取ることで、誘導等による誤った供述調書が作成されたり、不適切な取調べや調査が行われないように、必要に応じて申し入れや異議申立てをすることができます。
これは、少年事件の特殊性を熟知した弁護士の重要な役割です

少年による暴走行為(共同危険行為)でお悩みの方は、少年事件特殊性を知り尽くした経験豊富な刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
365日24時間、相談を受け付けております。
初回相談は無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警須磨警察署 初回接見費用:3万6100円)

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