神戸の少年事件で逮捕 スカート盗撮事件で付添人の弁護士

2016-05-30

神戸の少年事件で逮捕 スカート盗撮事件で付添人の弁護士

神戸市北区在住のAさん(18歳大学生)は、ショッピングセンター内で女性のスカートの中をカメラで撮影する盗撮行為を繰り返していたとして、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、兵庫県警有馬警察署現行犯逮捕されました。
今後の少年審判の行方が心配なAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、少年審判について相談することにしました。
(フィクションです)

~少年審判における家庭裁判所の「調査」とは~

20歳未満の少年が犯罪行為をしたときは、成人に対する刑事裁判手続きとは異なり、家庭裁判所による少年審判の手続きが採られることになります。
少年審判により、①少年院送致、②児童自立支援施設等送致、③保護観察、④不処分といった保護処分うち、どれが適切であるかを判断するために、家庭裁判所の調査官が「調査」を行います。
この「調査」の内容については、少年審判規則11条に条文規定があります。

・少年審判規則 11条
1項「審判に付すべき少年については、家庭及び保護者の関係、境遇、経歴、教育の程度及び状況、不良化の経過、性行、事件の関係、心身の状況等審判及び処遇上必要な事項の調査を行うものとする。」
2項「家族及び関係人の経歴、教育の程度、性行及び遺伝関係等についても、できる限り、調査を行うものとする。」
3項「心身の状況については、なるべく、少年鑑別所をして科学的鑑別の方法により検査させなければならない。」

家庭裁判所調査官による「調査」は、主に少年本人との面接により行われ、非行の原因特定が試みられることとなります。
少年審判を受ける少年本人やその家族には、弁護士を、少年の味方側となって少年を守る立場である「付添人」として選任することが認められています。

盗撮事件で少年の付添人に選任された弁護士は、家庭裁判所の調査官に少年による犯行態様の悪質性の小ささや、少年の更生への期待可能性などを提示し、少年審判による判断が、不処分や保護観察処分となるよう尽力いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警有馬警察署 初回接見費用:3万7800円)

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