神戸の少年事件 接見禁止を解く弁護士

2016-03-16

神戸の少年事件 接見禁止を解く弁護士

兵庫県神戸市灘区内で老人を狙った詐欺事件が頻発していた。
そこで兵庫県警灘警察署は捜査し、被疑者としてAを含む数人の高校生を逮捕した。
逮捕後、Aは勾留されたが、接見禁止がついている。
Aの両親は離婚しており、親権は母にある。
Aの父Bは息子が心配で面会へ早くいきたいが、接見禁止がついており、面会がかなわない。
そこで、Bは少年事件に強い弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【接見禁止とは】

少年が詐欺事件などを起こした場合、逮捕されてしまうかもしれません。
逮捕されれば、72時間以内に検察官により、さらなる留置所での身体拘束を求める(勾留請求)か否かの判断がなされます。
検察官により勾留請求がされ、裁判官が勾留を認めた場合、10日間(最大20日間)に及ぶ身体拘束がなされます。

その際に、接見禁止がつくことがあります。
接見禁止とは、文字通り、特定人が接見にいくことを禁止することです。
例えば、勾留が決まった際、「親族以外の接見を禁止する」という指定があれば、少年の友人などは接見(面会)に行くことはできません。
接見禁止は、共犯者がいる事件や否認事件等でつけられることが多いです。

【少年事件の接見禁止】

少年事件の場合、保護者は接見禁止の対象から除外されることが多いです。
しかし、今回の例のように、両親が離婚しているような場合には、親権者とされている親のみが接見禁止の対象から除外されていることが多いです。
そのため、親権者でない方の親は接見がいつまでもできないということも多々あります。
また、接見が許されるのが両親のみで、祖母や祖父、兄弟などの親族は接見禁止の対象となるというケースも少なくありません。
もし、弁護士に依頼をすれば、接見禁止を解除するように裁判所に申し立てを行うという弁護活動を行います。

少年の場合、成人と異なり、精神的な影響をとても受けやすいです。
ですから、勾留中も、親や学校の先生、友人と話すことが精神的な安定につながります。
神戸市の少年事件で、接見禁止を早く解いて面会へ行きたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで是非一度ご相談ください。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万8100円)

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