神戸の少年事件で勾留 早期の身柄解放を目指す弁護士

2016-02-19

神戸の少年事件で勾留 早期の身柄解放を目指す弁護士

兵庫県神戸市灘区内に住む高校生A(16歳)は、公園でうたた寝をしている老人Vの横に置いてあったVの鞄を盗んでしまった。
Vから被害届が出たため、兵庫県警灘警察署は捜査を開始し、Aを逮捕し、勾留した。
Aの母であるBは、Aが高校生で授業や試験がある関係上、早く身柄解放してほしい。
そこで、Bは、少年事件に強い弁護士事務所弁護士に初回接見をお願いした。
(フィクションです)

【少年事件の流れと成人の刑事事件】

少年事件も、基本的には刑事訴訟法が適用されることになりますので、成人の刑事事件と同様の部分も多いです。
ただ、いくつかの点で成年の刑事事件とは手続が異なっていることがあります。
そのうちの一つを例に挙げてみましょう。

成人の場合、逮捕された際、最大72時間、留置場に身柄を拘束されることになります。
そして、勾留請求がなされて、認められた場合、さらに10日(延長されればさらに最大10日)身体拘束が続きます(勾留)。
少年事件の場合も、逮捕されて勾留がなされることもありますが、勾留に必要な勾留状はやむを得ない場合でなければ発せられません(少年法48条1項)。

また、少年事件の場合、勾留に代わる観護措置をとることも可能です(少年法43条)
この手続きが取られた場合、勾留場所として予定されている刑事施設又は代替収容施設としての留置施設(成人事件で言う留置場)ではなく、少年の身体の取り扱いに精通した専門機関としての鑑別所に収容されることとなります。
また、この場合、最大20日間の身体拘束が続く成人の刑事事件とは異なり、10日間の身体拘束が限度となり、延長することは認められていません。

しかし、成人の事件であれ、少年事件であれ、身体拘束が長期にわたると、大きな不利益が生じる可能性があります。
上記例のように、少年であれば、授業や試験がありますから、長期の身体拘束がなされれば留年してしまう可能性もでてきます。
ですから、早期に身柄解放するための弁護活動をする必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所少年事件に精通しておりますので、今まで数多くの、身体拘束からの早期解放を行ってきました。
神戸の少年事件で、逮捕後、勾留等の身体拘束がされてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万8100円)

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