更生や進路は弁護士に相談!福岡市博多区の少年事件・傷害事件なら

2017-06-16

更生や進路は弁護士に相談!福岡市博多区の少年事件・傷害事件なら

Aさんは、福岡市博多区内の高校に通う高校生ですが、Vさんに対して傷害を負わせ、傷害罪の被疑者として福岡県博多警察署逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは通っている高校に事件のことが知られてしまい、退学処分を受けることとなってしまいました。
Aさんの両親は、Aさんの更生のためには一体どうすればいいのか心配になり、少年事件・刑事事件専門の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~少年事件からの更生や進路~

罪を犯した人が20歳未満である場合には、少年法が適用され、成人の刑事事件とは異なる取扱いがされることになります。
20歳未満で刑罰法令に違反した「非行少年」は、家庭裁判所に送致され、原則として保護手続きに付されることになります。

成人の刑事事件とは異なり、少年事件においては、家庭裁判所の審判を経て、非行事実と要保護性(再非行の危険性、すなわち当該少年の資質や環境等に照らした将来における再非行の可能性のこと)が認定されれば、刑罰ではなく保護処分を課されることになります。
保護処分の種類には、少年院送致保護観察などがありますが、これらは、少年に自身の行った行為の意味を理解させて反省させるとともに、自らの社会生活上の問題点を把握させることで、今後犯罪や非行を行わせないためにどのようなことが必要なのかを考えさせるものです。
少年の更生のためにとられる保護処分ですが、適切な処分によって少年が更生の道を歩めるよう、弁護士のサポートがあれば心強いでしょう。

また、例えば事件のことが少年の通う学校に知られてしまい、退学処分等の厳しい処分が下されていた場合には、新たに転入先の学校を確保したり、少年の就職活動についても確保したりなど、その少年ごとにふさわしいアドバイスを行うことも必要です。
このような少年事件での弁護活動については、少年事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件・刑事事件専門の弁護士ですから、少年事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
少年事件を起こしてしまった少年の更生や進路にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県博多警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。

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