いたずらが偽計業務妨害罪に?福岡県小郡市の少年事件の逮捕には弁護士を

2017-10-12

いたずらが偽計業務妨害罪に?福岡県小郡市の少年事件の逮捕には弁護士を

福岡県小郡市の路上において、17歳の少年AとBは、ネットに面白い動画を投稿するためにあるいたずらを行いました。
それは、薬物を所持しているかのような疑いを持たせるために、塩の入った透明ビニール袋を用意し、徒歩でパトロール中の福岡県小郡警察署の警察官の前で、そのビニール袋を落として、走って逃げるというものでした。
しかし、AとBは、それぞれ福岡県小郡警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~警察官への偽計業務妨害罪の成否~

つい先日、覚せい剤ドッキリ動画と称して警察官の前で、白い粉末を落として、逃走するという動画がニュースの話題になりました。
このような行為は、何かしらの犯罪にならないのでしょうか。
考えられる犯罪として、偽計業務妨害罪(刑法233条)が適用される可能性があります。

同条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここでいう「偽計」とは、人を誘惑・欺罔すること、又は他人の無知・錯誤を利用することをいうと解されます。

通常、警察官の前で白い粉の入ったビニール袋を落とし逃走すれば、違法な薬物の可能性があると認識するので、欺罔に当たる可能性があります。
また、警察官が追いかけたり、他の警察官が応援に駆け付けた場合には、「業務を妨害」したことになります。
しかし、現実に業務を妨害されなくても、妨害の結果を発生させるおそれのある行為があれば、偽計業務妨害罪が成立するとされます。

このような偽計業務妨害罪の事件は社会的な反響を受けやすいことから、捜査段階での基本的な弁護活動や、家庭裁判所での付添人活動以外にも、様々な解決対応が求められる場合があるので、早期に刑事事件少年事件に強い弁護士に依頼し、弁護士の助言のもとで適切な対応をしていくことが重要といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門であり、少年事件も多く取り扱っています。
少年事件を多く見てきている弁護士だからこそ、少年本人だけでなく、親御さんに対しても、今後のアドバイスをさせていただくことができます。
偽計業務妨害事件などでお子さんが逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
福岡県小郡警察署への初回接見費用:39,300円

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