違法な差押えは弁護士に相談!三重県いなべ市の少年事件なら

2017-10-30

違法な差押えは弁護士に相談!三重県いなべ市の少年事件なら

18歳の少年Aは、三重県いなべ市にあるV宅に侵入後に、通報によって駆け付けた三重県いなべ警察署の警察官によって発見され、住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕された。
その現場において、警察官らは、Aのポケットに入っていた、他人名義のキャッシュカードを差し押さえた。
住居侵入罪と関係ないと思われるキャッシュカードの差押えは適法なのかについて、Aの家族は、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~差押えの違法の有無~

今回の事例では、令状によらず捜索差押えをしています。
令状無しでの捜索・差押えは令状主義に反し、違法となるのが原則です。
なぜ、令状がいるかというと、捜索差押えは強制力が働き人権が侵害される可能性があるので、あらかじめ裁判所の審査により許可を得て、令状による捜索・差押えを行う必要があるからです。

もっとも、刑事訴訟法は、無令状による捜索差押え(刑事訴訟法220条1項2号)を例外的に認めています。
逮捕に伴う無令状での捜索・差押えは「必要があるとき」に認められる(同法220条1項柱書)としています。
そして「必要があるとき」とは「捜索・差押えの理由及び必要」を意味すると解されるので、差押えに際しては、差し押さえるべき物と逮捕被疑事実との関連性が要求されます。
したがって、逮捕に伴う無令状での差押えは、逮捕事実に関連性のある物に限られると解されます。
今回の事例では、住居侵入の目的は不明であり、キャッシュカード自体は住居侵入と関連するものとはいえません。
よって、差押えは違法になる可能性があります。

このように、逮捕された事実と関係のない物を差し押さえられるという人権侵害を伴う捜索行為を受けた際に、その違法性を主張するには、刑事事件に詳しい弁護士の力が必要となります。
少年事件であっても、捜査段階は成人の刑事事件と同様の手続きが取られますから、差押え等で悩んだら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に承っている弁護士事務所です。
弊所の無料法律相談初回接見サービスをご利用いただければ、ご家族の方の不安を和らげるお手伝いをすることができます。
違法な差押えでお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
三重県いなべ警察署への初回接見費用:43,900円

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