兵庫県の少年事件で逮捕 少年審判の対応に強い弁護士

2016-12-02

兵庫県の少年事件で逮捕 少年審判の対応に強い弁護士

兵庫県に住むA君(15歳)は、万引きを繰り返していた容疑(窃盗容疑)で、兵庫県警網干警察署逮捕されました。
A君は、家庭裁判所に送致され、審判が開かれるのを待っている状態です。
A君の親Bは、今後の審判の対応をしっかりしてくれる弁護士(付添人)を探しており、少年事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

【審判の対象】

上記のように、少年が犯罪を犯した場合、検察官に送致された後、家庭裁判所へ送致され、少年審判が開かれることが多数です。
では、少年審判の対象は、犯罪を犯した少年のみなのでしょうか。
答えは、Noです。

審判の対象となる非行のある少年は

①罪を犯した少年(犯罪少年)
②刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為時14歳未満であるため、刑法上罪を犯したことにならない少年(触法少年)
③保護者の正当な監督に服しないとか、正当な理由がないのに家庭に寄り付かないとか、あるいは、いかがわしい場所に出入りするとかいう一定の事由があり、その性格や環境からみて将来罪を犯すおそれのある少年(ぐ犯少年)
の3種類です。

このように、②③の少年も審判の対象としているのは、審判には少年の非行性を取り除くことで、将来の犯罪抑止につなげるという目的があるためです。
もっとも、家庭裁判所が実際に審判で扱う少年の大部分は上記例のような①の少年であり、②③はほとんどありません。

少年審判が開かれる場合、少年を取り巻く環境調整を整えるというのも、付添人たる弁護士の大きな仕事の一つです。
もし、何らかの家庭環境や学校環境が原因で少年が非行行為にはしったような場合に、そのような環境調整ができていなければ、少年が同じ行為を繰り返す可能性もあります。
そのような場合、裁判所は、社会に復帰させるのは少年のためにならないとして、重い処分(少年院送致等)を下す可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門であり、少年事件の経験が豊富です。
ですから、少年事件でお困りの方へ最適な手助けをすることが可能です。
兵庫県の少年事件逮捕され、審判対応でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警網干警察署 初回接見費用:4万5160円)

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.