兵庫県の器物損壊事件 勾留決定に対する準抗告の弁護士

2015-11-22

兵庫県の器物損壊事件 勾留決定に対する準抗告の弁護士

兵庫県警長田警察署は高速にかかる橋の上から走行中の車に多数の生卵が投げつけられた事件で、会社員(21)Aさんと高校3年生(18)のBさん兄弟を器物損壊罪暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕しました。
2人は仲間の少年2人と高速道路にかかる橋の上から約500個の生卵を投げ、計54台の車の屋根を傷つけた疑いがあるそうです。
A君とB君の両親は、少年事件刑事事件に強いと評判のいい弁護士事務所無料法律相談に訪れました。
(2015年11月10日 朝日新聞デジタルの記事を参考に事例を作成しました。ただし地名・警察署名は変えてあります。)

~勾留決定に対してできること (1)~

勾留とは、逮捕に引き続いておこなわれる身体拘束のことです。
検察官から勾留請求がなされて、裁判所の裁判官によって勾留すると決定されれば、少年は多くの場合、警察署の留置場に10~20日間留置されます。
被疑者が少年の場合と成人の場合の違いはほとんどなく、勾留される場所が少年鑑別所となる可能性があるという点を除いて成人と同様となります。

弊所では、まずは勾留を回避できるように対応します。
しかし、事件の内容によっては勾留を回避できないケースもありますし、ご依頼された時点で既に勾留決定がなされているケースもあります。
こういった場合、裁判官による勾留決定後に出来る釈放に向けた活動をしていきます。
今回は勾留決定に対する準抗告について説明します。

~勾留決定に対する準抗告~

・裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす
裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことで釈放につながることがあります。
弁護士によって勾留決定に対する準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の当否が判断されます。
この勾留が不当と判断されれば、勾留決定が覆って被疑者は釈放されることになります。
また、準抗告を行なうことで捜査に対する牽制となり、検察官が勾留延長請求を取りやめたり、10日の勾留期間満了の前に家庭裁判所に送致することにつながる場合もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所勾留決定がなされた場合でも、粘り強く早期釈放に向けて取り組んでいきます。
弊所はこれまで多数の少年事件刑事事件を取り扱い、数多くの釈放を獲得してきました。
大切なお子さんが器物損壊事件逮捕されてお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
初回は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(兵庫県警長田警察署 初回接見費用:38300円)

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