逆送事案にも強い弁護士!日野市で殺人事件の責任能力を争うなら

2017-11-17

逆送事案にも強い弁護士!日野市で殺人事件の責任能力を争うなら

18歳の少年Aは、知り合いの成人男性Bに無理やり覚せい剤を打たされ、一時的に異常な精神状態に陥り、東京都日野市の路上において、歩行者Vを包丁で切り付け死亡させた。
警視庁日野警察署殺人罪の容疑で逮捕されたAだったが、その後の手続きを経て、逆送され、起訴されることになった。
しかし、そこでAの責任能力の有無が問題となった。
(フィクションです)

~刑事事件における責任能力~

少年事件であっても、上記事例の殺人罪のような重大な犯罪に該当する場合、「逆送」がなされ、刑事裁判となることがあります。
刑事裁判となれば、有罪・無罪を争うことになりますが、その場面で、上記事例のAは、責任能力の有無が問題となっているようです。

責任能力」とは、①行為の違法性を弁識し(弁識能力)、②それに従って自己の行為を制御する能力(行動制御能力)をいうと解されています。
刑法39条1項には「心身喪失者の行為は罰しない」と規定されています。
「心身喪失」とは、精神障害により①弁識能力を欠く場合、又は②行動制御能力を欠く場合をいいます。
つまり、①か②のどちらかに該当すると裁判で認められれば、責任能力を欠くため犯罪が成立せず、無罪となります。

また、同条2項には「心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定されています。
「心身耗弱」とは、精神障害により①弁識能力が著しく低い場合、又は②行動制御能力が著しく低い場合をいいます。
心身耗弱者は、心身喪失の場合と異なり、責任能力を欠くまでに至っていないがその程度が著しく低い限定責任能力をもつとされており、一定の責任能力はあるので無罪とはならず、刑が減軽されるにとどまります。
心身耗弱者であると裁判で認められた場合には、必ず刑罰が減軽されることになります。

最高裁判所は、心身喪失・心身耗弱の判断について、「専門家である精神医学者による鑑定を原則として尊重すべきとしつつも、最終的には鑑定に拘束されることなく、法律判断として裁判官が総合判断することになる」としています(最決昭58.9.13、最判平20.4.25、最決平21.12.8)。
Aの場合、覚せい剤を他人に無理矢理打たれて異常な精神状態となったことや、それと殺人行為の関連を、鑑定等を行ったり、専門家に話を聞いたりして検討し、責任能力の有無を判断することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
逆送されてしまった少年事件や、責任能力が問題となる逆送事件に関しても、取り扱いが可能です。
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警視庁日野警察署への初回接見費用:35,400円

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