福岡市中央区の少年事件 少年審判前に行う弁護士の環境調整とは

2018-05-26

福岡市中央区の少年事件 少年審判前に行う弁護士の環境調整とは

今回は,少年審判前の付添人(弁護士など)の役割などについて解説いたします。

~少年審判における「要保護性」~

少年審判の審理の対象は,「非行事実」と「要保護性」です。
ですが,少年審判では,たとえ「非行事実」が軽微であっても「要保護性」が高い場合には,少年院送致等の保護処分が下されることがあります。
「要保護性が高い場合」とは,①少年が将来再び非行に陥る危険性があること,②保護処分による矯正教育を施す必要があること,③保護処分による保護が最も有効かつ適切であることを意味します。

ですから,少年院送致等の保護処分を回避するには,少年審判の前にできるできるだけこの「要保護性」を解消する活動をしなければなりません。
この「要保護性」を解消する活動を「環境調整」と言っています。

~環境調整~

《内部環境の調整》

付添人は,少年自身が事件について深く反省し,被害者への謝罪の気持ちを持てるようにし,なぜ事件を起こしてしまったのか,今後はどのようにしたらよいのか等,事件や自分自身としっかりと向き合えるように働きかけます。
勿論,このような働きかけを適切に行うには,少年と付添人との間に信頼関係が築かれていなければなりません。
そして,付添人は,少年一人一人に適した方法やペースで話し合いを進めていかなければなりません。

《外部環境の調整》

家庭環境は少年の成長に一番影響を及ぼします。
特に,保護者との関係性が問題となるケースが多く,非行の背景を掘り下げていくと家庭環境に問題があることが見えてくる場合もあります。
付添人は,保護者から家庭環境等について聴取し,どのような点が問題であったのか,どのように改善すべきか保護者と一緒に考えていきます。

また,少年にとって,学校や職場の環境も大切です。
付添人は,学校や職場の関係者らと連絡を取り合いながら,少年が復学・復職できるよう調整する必要があります。
また,交友関係に問題がある場合には交友関係を断ち切らせる等,少年の更生にとって適した方法を追求します。

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福岡県中央警察署への初回接見必要:35,000円)

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