福岡の少年事件なら!喧嘩での暴行事件で簡易送致を弁護士に相談

2017-06-28

福岡の少年事件なら!喧嘩での暴行事件で簡易送致を弁護士に相談

福岡市中央区在住のAさん(16歳少年)は、高校近くの公園でクラスメイトと喧嘩をして暴行をはたらいたとして、福岡県中央警察署で取調べを受けました。
Aさんは、喧嘩をして暴行をふるってしまったことに反省をしており、友人の方も反省しているようです。
このまま暴行事件として手続きが進むことに不安になったAさんは、両親と一緒に、福岡の少年事件に強いという弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

~簡易送致とは~

少年事件は「全件送致主義」がとられており、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られることとなっています。

・少年法 41条
「司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。」

ただし、軽微な少年事件については、「簡易送致」手続きとして、「少年事件簡易送致書」を家庭裁判所に毎月一括して送致する慣例となっています。
簡易送致」を受けた家庭裁判所は、特別の事情がない限り、調査官による調査を行わず、審判不開始として事件を終結させます。
簡易送致」の手続きは、実務で運用されているものであり、法律上で定められている制度ではありません。
簡易送致の対象事件は、家庭裁判所と検察・警察の協議によって、基準が定められています。

上記事例の暴行事件で、事件が軽微なものであり、被害者との示談や謝罪が早期にできていて、少年に再犯などの可能性や環境の問題がなければ、簡易送致がなされる可能性もあるかもしれません。
まずは少年事件に詳しい弁護士に相談し、今後の見通しを聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
少年事件で不安や疑問を抱えていらっしゃる方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、福岡県中央警察署までの初回接見費用のお問い合わせについては、0120-631-881でいつでも受け付けております。

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