道路交通法違反の容疑で少年が逮捕 集団暴走行為に詳しい弁護士へ

2016-04-18

道路交通法違反の容疑で少年が逮捕 集団暴走行為に詳しい弁護士へ

神戸市中央区に住む16歳の少年Aは、日頃警察官に喫煙などを咎められたことに腹を立てていた。
その腹いせに、友人らとともに単車(バイク)で三宮駅近辺のフラワーロードで蛇行運転や信号無視などを繰り返した。
その結果、集団暴走行為に当たるとして、兵庫県葺合警察署の警察官に逮捕されることとなった。
(フィクションです。)

~道路交通法違反事件~

道路交通法違反事件の場合、法律上の特別な制度として交通反則金制度があります。
反則金制度の対象となる交通違反の場合には、反則金の納付を行うことで、家庭裁判所へ事件が送致されないこととなっています(道路交通法128条2項参照)。
しかし、反則金制度の対象外の事件では、家裁送致がなされ、通常の少年事件と同じく家庭裁判所の調査官による調査が行われます。

ちなみに、道路交通違反事件においては、審判によって保護処分がなされるとき、
・交通保護観察や交通事件を専門に担当する保護観察官や保護司が指名されるよう配慮される
・交通法規などに関する集団指導がなされる
場合もあります。

ただし、共同危険行為(集団暴走行為)や自動車運転過失致死事件に関連する道路交通法違反事件では、原則通り通常の手続きで家庭裁判所へ送致されることになります。
上のケースでは、集団暴走行為が共同危険行為(道路交通法68条、117条の3)に該当する可能性が高いため、通常の手続きで家庭裁判所へ事件が送致されると思われます。
さらに、交通事件であっても、要保護性が高い場合や、人身への加害の可能性が高い場合は、少年院送致などの厳しい処分がとられることもあることに注意が必要です。
できる限り寛大な処分へとつながるように、少年事件を多く担当される弁護士に依頼し、更生へ向けたアドバイスや活動を行ってもらうことをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件における付添人としての活動を数多く行って参りました。
少年事件でお困りの際には、当事務所の弁護士がお力になれるはずです。
無料法律相談・弁護士による初回接見サービスをご希望の方は、お気軽にお電話ください(0120-631-881)
(兵庫県警葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)

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