【調布市の傷害事件】少年院送致阻止は少年事件専門の弁護士へ

2018-01-02

【調布市の傷害事件】少年院送致阻止は少年事件専門の弁護士へ

少年Aは、東京都調布市の不良グループに属しており、喧嘩が強いことから周囲から恐れられていた。
仲間の1人であるVが、不良グループから抜けたいと言い出したことからAは激高し、Vに暴行を加え、全治1か月の傷害を負わせた。
警視庁調布警察署は、Aを傷害罪の容疑で逮捕し、後にAは家庭裁判所に送致された。
Aの家族は、Aが少年院に送致されてしまうのを避けたいことから、少年事件に強い法律事務所に相談した。
(本件はフィクションです。)

~少年院送致と送致阻止のための弁護活動~

少年院とは、保護処分を受ける者および少年院において刑の執行を受ける者を収容し、これらの者に対して矯正教育その他必要な処遇を行う施設です。
そして、上記の保護処分とは、少年に対してその健全な育成のために刑罰を避けて言い渡す処分のことをいいます。

さて、本件Aのように逮捕され家庭裁判所に送致されてしまった少年が、その後少年院送致された場合、どのくらいの期間を少年院で過ごさなければならないのでしょうか。
この点に関して、実務では、
・短期間の処遇勧告がなされた少年については、6月以内
・特別短期間の処遇勧告がなされた少年については、4月以内
・処遇勧告が特になされない少年については、1年程度
・比較的長期あるいは相当長期の処遇勧告がなされた少年については、1年半から2年超の間
それぞれ少年院に収容されることが多いようです。
このように、少年院送致されてしまうと、身体拘束が比較的長期になってしまうことから、少年とっての不利益が大きくなってしまいます。
特に仕事をしている場合や学校に通っている場合には、解雇・退学等のリスクは極めて高くなります。

この点において強みを有するのが、傷害事件の経験も豊富な少年事件専門弁護士による弁護活動です。
少年院送致を阻止するためには、保護者との関係や就業先・帰住先の確保など少年の社会復帰のための環境調整活動を行い、それを意見書にして社会内処遇を求める等の活動が重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が依頼者のニーズに応えた弁護活動を行います。
初回接見サービス等のご案内は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
24時間通話料無料で対応していますので、お気軽にお電話ください。
警視庁調布警察署までの初回接見費用 3万7,300円

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.