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(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕

2024-02-28

(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕

窃盗罪 少年

今回は、群馬県内にある新聞販売店の配達用バイクを盗んだとして少年が窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

群馬県高崎市内の新聞販売店で配達用のオートバイを盗んだとして、県警高崎署は27日、窃盗の疑いで、同市の中学3年の少年A(14)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年12月16日、同市の新聞販売店の前に駐車中だった、新聞70部を載せたスーパーカブ1台(時価合計21万1200円相当)を盗んだ疑いです。

同署によると、Aは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
防犯カメラの捜査などから少年が浮上し、現在、他の事件との関連についても捜査しています。(以下略)
(※1/20に『上毛新聞』で配信された「新聞販売店のバイクを盗んだ疑い 中3少年を逮捕 群馬県警高崎署」記事の一部を変更して引用しています。

・窃盗罪

今回、Aは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物」とは自分の占有下にない財物を指し、「窃取」とは財物を占有している所有者の意思に反してを自己の占有下に移動させる行為を指します。

今回の事例で考えると、Aが盗んだ配達用バイクの所有者は新聞販売店であり、Aの占有下にありません。
よって、Aからすると配達用バイクは「他人の財物」に該当します。

次に、Aは新聞販売店の前に駐車中だった上記バイクを盗んでいます。
これは所有者である新聞販売店の意思に反してA自身の占有下に移動させる行為であるため、「窃取」に該当します。

以上のことから、今回のAの行為は他人の財物を窃取したと考えられるため、窃盗罪の疑いで逮捕されたと考えられます。

・Aに問われる処分

窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
ただ、今回事件を起こしたAは20歳未満であるため、少年法が適用されて少年事件として扱われることになります。
少年事件であれば、少年に対して上記刑罰のような刑事処分は原則下されず、代わりに保護処分が下されます。

保護処分とは、成人が刑事事件を起こした場合に受ける懲役刑や罰金刑などの刑事処分とは違い、少年の更生や社会復帰を目的とした処分です。
刑事処分ではないため、保護処分を受けたとしても前科はつきません

保護処分には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致といった種類があり、保護観察以外の保護処分が下されると今までの生活とは違う環境で一定期間過ごすことになります。

少年にとって生活していた環境が変わることは、心理的・肉体的にも大きな負担となりかねません。
これを防ぐためにも、子どもが少年事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、少年事件の具体的な流れや手続き、現在おかれている状況や今後の見通しなどについて、詳しい説明を受けることができます。
また、弁護士に依頼する際は、少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な専門の弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

大切なお子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕

2024-02-21

(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕

少年 強盗致傷罪

今回は、大阪府で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

去年12月と今年1月に大阪府茨木市で2件続いた強盗事件で、18歳の高校生ら少年3人が逮捕されました。

強盗傷害の容疑で逮捕されたのは、大阪府内に住む男子高校生ら18歳と19歳の少年3人です。

3人は1月3日、茨木市にある集合住宅の敷地内で、男性V(24)の顔を拳で殴るなどの暴行を加え、着ていたダウンジャケットやスマホなど合計14万6000円相当を奪った疑いが持たれています。

Vは頭や膝に軽傷を負いました。

また、3人のうち18歳の少年2人は去年12月にも、男性W(19)を茨木市内の神社に呼び出し「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞め、現金8万円などを奪った疑いでも逮捕されています。(以下略)
(※2/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子高校生になりすまし男性呼び出し・・・暴行加えスマホや現金奪った疑い 18~19歳の少年3人逮捕 大阪・茨木市」記事の一部を変更して引用しています。)

・強盗致傷罪とは

今回の事例で、少年らは強盗傷害罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
強盗傷害罪は強盗傷人罪とも呼ばれ、適用される条文は刑法第240条の強盗致傷罪です。

  • 刑法第240条(強盗致死傷)
    強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪の主体は強盗犯です。
つまり、刑法第246条で規定されている強盗罪に該当する行為に着手している場合に、相手(被害者)に怪我を負わせた場合に成立するということです。

  • 刑法第246条(強盗)
    暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
    (第2項省略)

強盗罪における暴行脅迫の程度については、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度である必要があります。

今回の少年らは、Vの顔を拳で殴るなどの暴行を加えて怪我を負わせて、スマホなどの金品を奪っています。
また、Wに対しても「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞めて現金を奪っているため、少年らの行為は強盗罪に該当し、被害者に怪我を負わせているため強盗致傷罪に問われる可能性があるということです。

・少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?

今回逮捕された少年らは18歳と19歳のため、少年法が適用されて少年事件として扱われます。
少年事件については、「全件送致主義」がとられているため、原則全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます。

ただし、特に重大な犯罪による少年事件については逆送(検察官送致)」と呼ばれる手続きが取られることがあります。
逆送については、少年法第20条で以下のように規定されています。

  • 少年法第20条(検察官への送致)
    家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
     前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、反抗の動機及び態様、犯行後の状況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

今回の少年らに疑いが持たれている強盗致傷罪の罰則は懲役刑のみなので、家庭裁判所による調査の結果次第では逆送される可能性があります。
通常、少年に対して刑事処分は下されずに保護処分が下されますが、逆送されると、成人が起こした刑事事件と同様の手続きが行われるということになるので、刑事処分を受ける可能性があります。

刑事処分が下されることになれば前科が付くことにもなるので、今後の人生に多少なり影響が及ぶ可能性も十分にあります。
逆送を回避できる可能性を少しでも上げるためには、弁護士に弁護・付添人活動を依頼することが重要になります。
弁護士の中でも、少年事件の経験が豊富な専門の弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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(事例紹介)少年事件が家庭裁判所に送致された後の流れは?

2024-02-14

(事例紹介)少年事件が家庭裁判所に送致された後の流れは?

家庭裁判所 送致

今回は、傷害罪による少年事件をもとに、家庭裁判所に送致された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

傷害などの疑いで書類送検されたアメリカ軍岩国基地所属の軍人A(10代)を山口地検は、家庭裁判所に送致しました。

Aは去年11月、岩国市内の美容室兼飲食店に侵入し従業員の男性Vともみあいになり暴行を加えたとされています。

Vは頭を切るなどのけがを負いました。
検察は13日付けで、Aを家裁岩国支部に送致しています。(以下略)
(※2/13に『dmenuニュース』で配信された「【山口】書類送検の米軍人を家裁送致」記事の一部を変更して引用しています。)

・Aに問われる罪

今回、Aは傷害罪の疑いで書類送検されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

AはVともみあいになり、暴行を加えた結果、Vは頭を切るなどの怪我(傷害)を負っています。
つまり、Aの行為は傷害罪が成立する可能性が高いということです。

また、書類送検とは、事件を起こした疑いがある人(=被疑者)を逮捕せずに、検察官に送致することを指します。

・家庭裁判所に送致された後は?

Aは10代なので、今回の事件は少年法が適用されて少年事件として扱われます。
少年事件では、全件送致主義といって、原則全ての事件が家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所の調査官によって、少年の調査が行われます。
少年の調査の結果、必要に応じて審判が開かれ、少年に対する保護処分が下されます。

「保護処分」とは、成人が刑事事件を起こした場合に下される懲役刑や罰金刑などの「刑事処分」とは違い、少年の更生や社会復帰を目的としています。
保護処分には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致などの種類があります。

以上が、家庭裁判所に送致された後の大まかな流れになります。
このように、少年事件の流れは成人が刑事事件を起こした場合と異なるので、流れを把握している人は多くありません。

そのため、急に子どもが事件を起こしてしまった場合、今後どうなっていくのか不安な気持ちばかり強くなっていくご両親が多いです。
不安な気持ちを少しでも解消するためにも、子どもが少年事件を起こした場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、少年事件の具体的な流れや現在おかれている状況、今後の流れや見通しについて詳しい説明を受けることができます。
また、弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な専門の弁護士に相談することで、より詳しく具体的な説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

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(事例紹介)観護措置ってどんな措置?要件は?

2024-02-07

(事例紹介)観護措置ってどんな措置?要件は?

観護措置とは

今回は、岐阜家庭裁判所が19歳の少年に対する観護措置を2週間延長したという事例をもとに、観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

岐阜市の陸上自衛隊射撃場で隊員3人が自動小銃で撃たれ死傷した事件で、岐阜家裁は2日、強盗殺人などの疑いで家裁送致された元自衛官候補生の男A(19)の観護措置を当初の5日までから19日までに延長すると決めました。

事件は昨年6月に発生し、「89式5.56ミリ小銃」が発射され、隊員2人が死亡、1人が重傷を負いました。
Aは殺人未遂容疑で現行犯逮捕され、殺人容疑で再逮捕されるなどした後、岐阜地検が鑑定留置を行っていました。
Aは今年1月に家裁送致されています。
(※2/2に『dmenuニュース』で配信された「19歳男の観護措置2週間延長 陸自小銃発射、岐阜家裁」記事の一部を変更して引用しています。)

・観護措置とは

観護措置とは、少年事件で少年の身体を少年鑑別所に送致して一定期間保護する措置を指します。
家庭裁判所が円滑な調査や審判を行うためや、少年の心情の安定を図ることを目的とされ、家庭裁判所の調査員が観護する「在宅観護と、少年鑑別所に収容する「収容観護の2つの種類があります。
ただ、在宅観護については、実務上ほとんど使われていないため、実質「観護措置=収容観護」という意味合いになっています。

少年に対して観護措置がとられる場合の要件については、少年法第17条で以下のように規定されています。

  • 少年法第17条(観護の措置)
    家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、次に掲げる観護の措置をとることができる。
     家庭裁判所調査官の看護に付すること。
     少年鑑別所に送致すること。
    (※第2項以下省略)

条文では、観護措置の要件を審判を行うため必要があるときとしか記載されていません。
ただ、一般的には、以下の要件を満たすことが観護措置の要件と解釈されています。

①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。

また、観護措置の期間は原則2週間を超えることができないと少年法第17条第3項で規定されています。
ですが、観護措置を継続する必要があると判断された場合は、一度だけ期間を更新することができ、最大4週間観護措置がとられることになります。

・観護措置を回避するには弁護士へ依頼

観護措置がとられると、基本的に少年鑑別所に送致されて約1か月間収容されることになります。
長期期間慣れない環境で生活をすることは、少年にとって心理的・肉体的に大きな負担になりかねません。

観護措置を回避する可能性を少しでも上げるためには、弁護士に付添人活動を依頼することが重要になります。
弁護士が付添人となり、観護措置に関する意見書を家庭裁判所に提出するので、この意見書を調査官が確認して観護措置を回避することができる可能性が高まります。

弁護士に依頼する場合は、少年事件の弁護・付添人活動の経験豊富な専門の弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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(事例紹介)知人少年から現金を脅し取った少年を逮捕

2024-01-31

(事例紹介)知人少年から現金を脅し取った少年を逮捕

少年 恐喝罪 傷害罪

今回は、少年が知人少年から現金を脅し取ったうえ、カッターナイフで怪我をさせたとして逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

山口市の16歳の少年が、知人の少年から1万円余りを脅し取ったうえ、カッターナイフで手を切りつけるなどしてケガをさせたとして、恐喝傷害の疑いで逮捕されました。
少年は、容疑を一部否認しているということです。

逮捕されたのは、山口市のアルバイト店員の少年A(16)です。
警察によりますと、Aは、ことし1月、防府市内を走行中の車の中で、知人の少年V(15)にカッターナイフを示して現金1万1000円を脅し取ったうえ、路上でVの顔面を殴り、カッターナイフで右手を切りつけて、ケガを負わせたとして、恐喝傷害の疑いが持たれています。

(中略)

警察の調べに対し、Aは、「お金を取ったこと、殴ったことは間違いないが、脅してはいない。カッターナイフは手に当たって切れただけ」と、容疑を一部否認しているということです。
(※1/18に『山口 NEWS WEB』で配信された「知人の少年から1万円余脅し取った疑いなど 16歳少年を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

・Aに問われる罪は?

今回逮捕されたAは、恐喝罪傷害罪の疑いが持たれています。
それぞれの犯罪について見ていきましょう。

・恐喝罪

恐喝罪については、刑法第249条で以下のように規定されています。

  • 刑法第249条(恐喝)
    人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
     前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、相手の反抗を抑圧するに至らない程度脅迫や暴行を用いて財物を交付させようとする行為を指します。
脅迫や暴行が相手の反抗を抑圧するに足りる程度で会った場合は、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

恐喝罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を指します。
告知される害悪の種類は制限されていないため、生命、身体、自由、名誉、財産などに対するものだけとは限りません。

恐喝罪における「暴行」とは、相手を畏怖させる程度で、反抗を抑圧するに足りない程度のものを指します。

今回の事例で考えると、AはVに対してカッターナイフを示して現金を脅し取ったとされています。
カッターナイフのような刃物を見せながらお金(財物)を要求する行為は、相手の生命に対する害悪の告知と考えられ、客観的にも人を畏怖させるに足りる行為であると考えられるので、恐喝罪における脅迫に該当します。
結果、VはAに対して現金を渡している(=財物を交付している)ので、Aの行為は恐喝罪が成立する可能性があるということです。

・傷害罪

傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回、AはVの顔面を殴り、カッターナイフで右手を切りつけたとされています。
これはAがVに暴行を加えた結果、Vが怪我(傷害)を負ったと考えられるため、Aの行為に傷害罪が成立する可能性があるということです。

・子どもが事件を起こしたら弁護士へ

今回のAのように、20歳未満の者(=少年が刑事事件を起こした場合、少年法が適用され、少年事件として扱われます。

大切な子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまえば、不安な気持ちばかり強くなる一方です。
少しでも不安な気持ちを解消するためにも、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、少年事件の流れや現在の状況、今後の流れや見通しについて説明を受けることができます。

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(事例解説)児童自立支援施設送致とは?どんな保護処分?

2024-01-24

(事例解説)児童自立支援施設送致とは?どんな保護処分?

保護処分 児童自立支援施設

今回は、少年事件で下される保護処分の中にある児童自立支援施設送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

福岡市内の路上で男子高校生A(16)が会社員女性V(25)が持っていたバッグをひったくりして現行犯逮捕された事件で、福岡家庭裁判所は、窃盗の非行内容で送致されたAの少年審判を開き、児童自立支援施設送致処分を下しました。
(※この事例は全てフィクションです。)

・保護処分とは

保護処分とは、事件を起こした少年に対して家庭裁判所が下す処分のことを指します。
懲役刑や罰金刑といった刑事処分とは異なり、少年を更生させることを目的としているため、保護処分は前科にはなりません

そもそも、少年(20歳未満の者)が刑事事件を起こした場合は少年法が適用されます。
少年が起こした刑事事件は少年事件として扱われ、原則全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所の調査官により少年の調査が行われます。
調査後は必要に応じて審判が開かれ、最終的に少年に対する保護処分が下されます。

保護処分には、保護観察処分児童自立支援施設送致処分少年院送致処分などの種類がありますが、今回は、児童自立支援施設送致処分について見ていきましょう。

・児童自立支援施設送致とは

児童自立支援施設送致とは、その名の通り少年を児童自立支援施設」に送る保護処分を指します。
自立支援施設については、児童福祉法第44条で以下のように定義されています。

  • 児童福祉法第44条
    児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

少年事件を起こして家庭裁判所に送致され、審判が開かれた少年に対し、家庭裁判所の裁判官が「少年院への送致が相当ではないが、保護者による監督が十分に行えないため保護観察処分では更生が難しい等と判断された場合に下されることが多いです。

児童自立支援施設送致となると、少年は今までと異なる環境で生活することになるため、心理的負担が増える可能性があります。
児童自立支援施設送致を回避するには、現在の環境で少年が保護者の監督に附することや保護者の監督体制に問題がないこと等を主張していくことが重要です。

これらを主張するためには、少年事件に強い専門の弁護士に弁護・付添人活動を依頼することが必要です。

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(事例解説)少年による万引き事件と少年事件の流れ

2024-01-17

(事例解説)少年による万引き事件と少年事件の流れ

万引き 少年事件

今回は、少年が万引き事件を起こした事例をもとに、万引きで問われる罪少年事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

男子高校生A(17)は、夜遅くに友人たちとコンビニを訪れました。
Aはアイスクリームをポケットに忍ばせ、店を出ようとしたところを店長に目撃されます。
店長が声をかけた際、Aは逃げようとしましたが、店員たちによって取り押さえられ、警察に通報されました。
警察の調べに対し、Aは「欲しかったから」と容疑を認めました。
(※この事例は全てフィクションです。)

・万引きで問われる罪

万引きは、法律上、窃盗罪として扱われます。
窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条により定義されています。
この条文には、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と記されており、万引きを含むあらゆる窃盗行為がこの罪に該当することが明示されています。

万引きが窃盗罪にあたる理由は、所有者の意に反して財物を奪う行為が、その財物の所有権を侵害するからです。
財物を無断で持ち去ることは、その財物に対する所有者の権利を無視する行為とみなされ、社会秩序を乱す行為として法律によって禁止されています。

窃盗罪の刑罰が10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められているのは、窃盗行為が個人の財産権を侵害する重大な犯罪であることを反映しています。
万引きのような比較的小規模な窃盗行為であっても、被害者にとっては財産の損失を意味し、社会全体にとっては信頼関係の毀損や不安の増大を招く可能性があります。

・少年が万引き事件を起こすとどうなる?

万引きを行った者が未成年者(20歳未満)である場合、その処遇には少年法が適用されることがあります。しかし、その基本的な扱いは、窃盗罪としての認識に変わりはありません。
未成年者であっても、万引きは犯罪行為として適切に対処され、必要に応じて更生を促す措置が講じられます。

未成年者が犯罪を犯した場合、その法的処遇は成人犯罪者とは異なるアプローチが取られます。
少年法は、未成年者が犯した犯罪に対して、単に罰を与えるのではなく、その背景や原因を考慮し、未成年者の更生を支援することを目的としています。
この法律は、未成年者を犯罪から守り、健全な成長を促すための措置を定めており、未成年者の犯罪行為を社会的な問題として捉え、包括的な支援を提供することを目指しています。

未成年者が犯罪を犯した場合、家庭裁判所による少年審判が行われます。
この審判では、未成年者の年齢、犯罪の性質、背景、家庭環境、これまでの生活態度などが総合的に考慮され、最も適切な措置が決定されます。

措置には、保護観察児童自立支援施設送致少年院送致などがあり、重点は未成年者の更生と社会復帰に置かれます。

未成年者の犯罪行為に対する法的処遇の目的は、罰することではなく、未成年者が再び同じ過ちを犯さないように支援することにあります。
このため、更生プログラムや教育、カウンセリングなど、未成年者が社会に再び適応できるような支援が提供されます。
未成年者の犯罪行為に対するこのようなアプローチは、未成年者自身の将来だけでなく、社会全体の安全と秩序を守る上で非常に重要です。

このように、少年事件は成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なるため、今後の見通しや流れなどについて把握できる方は多くありません。
そのためにも、子どもが事件を起こしてしまったという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、少年事件の流れの詳細やお子様の現在おかれている状況、今後の流れや見通しについて詳しく説明を受ける事ができます。

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(事例紹介)喧嘩で相手に怪我をさせた少年を傷害罪の疑いで逮捕

2024-01-10

(事例紹介)喧嘩で相手に怪我をさせた少年を傷害罪の疑いで逮捕

少年事件 傷害罪

今回は、少年が喧嘩で相手に怪我を負わせたとして傷害罪の疑いで逮捕された事例をもとに、傷害罪による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

・参考事例

東京都八王子市の高校に在学している少年A(16)は、友人と一緒に同市内を歩いていた際に、元々仲が良くなかった少年V(16)と鉢合わせてしまいました。

AはVを無視して進もうとしましたが、VがAに対して煽るような言動をしたことで、Aは腹が立ちVの顔面を拳で殴打しました。
VはAから殴られた箇所から出血していましたが、Aはその場を去りました。

Aから殴打されたVは鼻の骨を折る全治6週間の怪我を負い、後日VとVの親が八王子警察署に相談しました。
その後、Aの自宅に警察官が来て、Aは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

・傷害罪とは

今回、Aは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪に該当する行為は、殴る・蹴るといった暴行行為だけではありません。
傷害罪における傷害とは、「人の生理的機能に障害を与える」ことや「人の健康状態を不良に変更させる」ことを指します。
そのため、執拗な嫌がらせをして相手を精神的に追い詰めて精神疾患を発病させるような行為も傷害罪に該当することがあります。

今回の事例で考えると、AはVに対して顔面を拳で殴打した結果、Vは鼻の骨を折る全治6週間の怪我を負っています。
相手に暴行を加えた結果、怪我を負わせるという行為は、傷害罪の典型的な例に該当するため、Aには傷害罪が成立する可能性が高いと考えられます。

・お子様が傷害罪による少年事件を起こしたら

Aの行為が傷害罪に該当する可能性が高いということについて解説してきました。
ただ、Aは16歳のため少年法が適用されます。

刑法において20歳未満の人は「少年」として扱われ、事件も「少年事件」となり、成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なる箇所があります。

成人が刑事事件を起こした場合は懲役刑や罰金刑などの刑罰が与えられますが、少年事件は刑罰を与えることではなく少年の更生を目的としているため、原則として刑罰が与えられません

代わりに、保護処分といった処分が家庭裁判所から言い渡され、保護処分の中には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致などがあります。

この他にも少年事件には特有の手続きなどがあり複雑なので、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績が多い経験豊富な弁護士に相談することで、より詳しく今後の見通しなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

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(報道事例)無銭飲食をした2人の少年を詐欺罪の疑いで逮捕

2024-01-03

(報道事例)無銭飲食をした2人の少年を詐欺罪の疑いで逮捕

少年事件 無銭飲食 詐欺罪

今回は、千葉県四街道市内の飲食店で無銭飲食をしたとして、詐欺罪の疑いで少年2人が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。

・参考事例

四街道署は26日、詐欺(無銭飲食)の疑いでいずれも四街道市に在住の17歳の少年2人を再逮捕しました。
2人の再逮捕容疑は共謀し、同市内のファミレスでサーロインステーキなど9900円分を無銭飲食した疑いです。

同署によると、2人は「おなかが減って何か食べたいと思ったが、仕事を始めたばかりで給料も入っておらずお金がなかったため」などと容疑を認めています。
(※12/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「仕事始めたばかりお金なかった」 少年2人、ファミレスでサーロインステーキなど無銭飲食 容疑で逮捕 四街道署」記事の一部を変更して引用しています。)

・無銭飲食で問われる罪

無銭飲食とは、レストランやカフェなどで食事や飲み物を注文し、代金を支払わずに店を去る行為を指します。
一見、単なるマナー違反や社会的な非難の対象に思えるかもしれませんが、実は無銭飲食は刑法上の犯罪行為として扱われることがあります。

無銭飲食をした場合に問われる可能性がある罪として、刑法第246条で規定されている詐欺罪が挙げられます。

  • 刑法第246条(詐欺)
    人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
     前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
これらの要件は、刑法によって明確に定義されており、無銭飲食のケースにおいても同様に適用されます。
以下は詐欺罪成立のための主要な要件です。

欺罔行為(人を欺く行為)

犯人が意図的に虚偽の情報を提供し、他人を欺く行為です。
無銭飲食の場合、注文時に支払い能力がないにも関わらず、支払う意思があるかのように装うことがこれに該当します。

錯誤(被害者の誤解)

被害者が犯人の欺罔行為によって誤った認識を持つことです。
例えば、店員が客が支払いを行うと信じて食事を提供する場合、この要件が満たされます。

財産の処分

被害者が財産を犯人に渡すことです。
飲食店のケースでは、食事や飲み物の提供が財産の処分にあたります。

不法な利益の獲得

犯人または第三者が財産上の利益を不法に得ることです。
無銭飲食では、食事を無料で得ることがこれに該当します。

これらの要件が全て満たされた場合にのみ、詐欺罪が成立します。
無銭飲食における詐欺罪の成立は、これらの要件を基に判断されるため、事件の具体的な状況や犯人の意図が重要な要素となります。

・無銭飲食は2パターンの詐欺罪がある?

無銭飲食には、詐欺罪が成立する2つのパターンがあります。
それぞれ見ていきましょう。

意図的な無銭飲食

これは、注文時点で既に支払う意思がない場合に該当します。
このケースでは、客は飲食店に対して支払い能力があると偽ってサービスを受け、詐欺の意図を持って行動していると見なされます。
法的には、これは一項詐欺罪(刑法第246条第1項)として扱われる可能性が高いです。

状況変化による無銭飲食

注文時には支払う意思があったが、後に支払いを避けるために嘘をつくケースです。
例えば、「財布を忘れた」と偽って店を出るなどの行為がこれに該当します。
この場合、二項詐欺罪(刑法第246条第2項)の成立が検討されます。

一項詐欺罪と二項詐欺罪の主な違いは、詐欺罪を行う際の意図と行動のタイミングにあります。
一項詐欺罪は計画的な詐欺行為に焦点を当て、二項詐欺罪は状況に応じた即興的な詐欺行為を対象とします。

・お子様が詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ

今回の事例のように、刑法において20歳未満は「少年として扱われ、少年が刑事事件を起こす少年事件」には少年法が適用されます。

少年事件は成人の刑事事件と手続きや流れが異なる点がいくつかありますが、逮捕・勾留段階についてはほとんど同様の手続きが取られます。
つまり、少年であっても逮捕・勾留されて身柄が拘束される可能性があるということです。

子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまい、その後の身柄拘束を防ぎたいという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼をして勾留阻止を求める書面を提出してもらったり、弁護士から検察官や裁判官に対して勾留の必要がないことを主張したりすることで、早期釈放の可能性を高めることができます。

弁護士の中でも、少年事件に詳しく経験豊富な専門の弁護士に依頼することで、早期釈放の可能性をより高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
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(用語解説)少年事件の「法律記録」と「社会記録」

2023-12-27

(用語解説)少年事件の「法律記録」と「社会記録」

法律記録 社会記録

少年事件は成人が刑事事件を起こした場合と手続きや内容が異なる点がいくつかあります。
今回は、少年事件における「法律記録」と「社会記録について、それぞれの内容や違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・少年事件と成人の刑事事件の違い

少年事件における「法律記録」と「社会記録」について解説する前に、まずは少年事件と成人の刑事事件の大まかな違いについて見ていきましょう。

刑法において、20歳未満は少年として扱われ、少年が刑事事件を起こした場合は少年事件として手続きが進んでいきます。

成人の刑事事件は罰金刑や懲役刑などの刑事処分を与えることに対し、少年事件では原則として刑事処分は与えられません
少年事件は成人の刑事事件と異なり、少年の更生を目的とした「保護処分が与えられます。
保護処分には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致などがあります。

また、少年事件は、原則として全ての事件が警察や検察などの捜査機関から家庭裁判所に送致される「全件送致主義がとられていることも特徴の一つです。
家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所の調査官が少年について調査を行い、どのような処分が適切かを判断します。
調査官は調査の内容に応じて、少年審判を開始するかどうかを判断し、少年審判が開始されれば、少年審判で最終処分が下されます。

他にも少年事件特有の手続きがありますが、詳しく知りたい方は下記ページをご覧ください。
少年事件・少年犯罪の流れ

・「法律記録」と「社会記録」

少年事件の記録には、法律記録社会記録の2つがあります。
これらは記録されている内容が違うので、それぞれ見ていきましょう。

法律記録とは、警察や検察などの捜査機関によって作成された少年の非行事実を裏付ける証拠となる記録を指します。
具体的には、捜査報告書供述調書実況見分調書などが法律記録に該当します。

社会記録とは、少年の人間性や家庭環境、周囲の環境などを調査した結果をまとめている記録を指し、家庭裁判所に送致された後に作成されます。
具体的には、調査官の調査報告書少年鑑別所で作成される鑑別結果報告書などが社会記録に該当します。

また、法律記録と社会記録には閲覧と謄写に関する規定が少年審判規則第7条で以下のように規定されています。

  • 少年審判規則第7条(記録、証拠物の閲覧、謄写)
    保護事件の記録又は証拠物は、法第五条の二第一項の規定による場合又は当該記録若しくは証拠物を保管する裁判所の許可を受けた場合を除いては、閲覧又は謄写することができない。

    2 付添人(法第六条の三の規定により選任された者を除く。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、審判開始の決定があつた後は、保護事件の記録又は証拠物を閲覧することができる。

第1項では、少年事件(保護事件)の記録は裁判所からの許可がないと閲覧や謄写ができない旨が規定され、第2項では、付添人であれば裁判所の許可を得る必要なく記録を閲覧できる旨が規定されています。

ただ、記録の謄写については付添人であっても裁判所からの許可が必要になります。
付添人とは、少年事件が家庭裁判所に送致された後に少年の権利を守る役割を担う人を指し、成人の刑事事件における「弁護人」にあたるものです。
付添人は、一般的に弁護士がなることがほとんどです。(※少年事件においても家庭裁判所に送致される前は弁護人として活動します)

・お子様が事件を起こしたら専門の弁護士へ相談

今回は、少年事件における法律記録と社会記録について解説してきました。
少年事件と成人の刑事事件との大まかな違いについても説明しましたが、少年事件は特有の手続きが行われることが多いため、弁護士に相談する場合は、少年事件に詳しく経験が豊富な専門の弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

お子様が少年事件を起こしてしまって今後どうなるかわからないと不安な方は、まずは弊所までご相談ください。
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