暴力事件の触法少年 少年事件に特化した弁護士へ

2016-04-19

暴力事件の触法少年 少年事件に特化した弁護士へ

神戸市長田区内の中学校に通う13歳の少年甲は、教師に咎められたことに腹を立て、教師の顔面や腹部に殴る蹴るなどの暴行を行いました。
後日、学校から連絡を受けた兵庫県長田警察署の少年担当の警察官が甲に事情を聞きに来ました。
逮捕されてしまうのではないかと心配になった甲の母親が、少年事件に精通した弁護士事務所に相談に来ました。
(フィクションです。)

~触法少年について~

他人に暴行を働けば、刑法上暴行罪に問われる恐れがあります。
もっとも、法律上14歳未満の者には犯罪は成立しません。
従って、上の事例の様に13歳の少年が教師に暴力を振るったからといって、犯罪(暴行罪)は成立しないのです。

刑事上の責任を問えない者の事を刑事未成年と呼びます。
刑事未成年者が事件を起こしたとしても、犯罪が成立する余地がない以上は、刑事手続きの対象とはならず、警察が事情を聞きに来たとしても、逮捕されることはありません。
このように、14歳未満で、刑罰法令に違反する行為をした少年のことを触法少年といいます。

触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、一般的に警察官が調査した結果を、児童福祉施設(主として児童相談所)に通告し、児童福祉施設による調査が開始されます。
児童福祉施設は、福祉的な観点から少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
この児童福祉施設が最終的に家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合に保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いです。

少年が事件を起こしてしまったあと、どのような手続きが進行し、処遇がどうなっていくのか、一般の方にとっては、なかなか理解しがたい部分も多いかと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでも数多くの少年事件の案件を担当してきました。
手続きについて心配な方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年事件に精通した弁護士が、事件ごとの事情をもとに今後の見通しを含め、丁寧に説明いたします。
(兵庫県警長田警察署の初回接見費用:3万5200円)

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