愛知県の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-12-05

愛知県の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

15歳の少年A君は無免許運転をして愛知県警津島警察署逮捕されてしまいました。
A君はその日に釈放されて後日、警察に呼び出されることになりました。
A君は次の取調べの前に、弁護士事務所無料法律相談を受け、取調べへのアドバイスや今後の見通しを聞くことにしました。
(これはフィクションです。)

~少年事件についての無料法律相談のお電話でお聞きすること~

あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件無料法律相談の予約電話の際、少年の年齢をお聞きします。
少年法などでは、少年の年齢によって少年に科される処分や手続きが変わりますので、非常に重要なのです。
①20歳未満、②18歳未満、③16歳未満、④14歳未満で処分や手続きが変わってきます。

①20歳未満の少年
少年法上,少年とは,「20歳に満たない者」をいうため、20歳未満であることが少年事件・少年犯罪として扱われる前提です。
なお、罪を犯した時点の年齢ではなく,少年審判で処遇が決定した時点を基準に年齢を判断します。

②18歳未満の少年
非行行為時点で18歳に達していたかどうかで,少年に課される刑事処分が異なってくることがあります。
18歳以上20歳未満であれば,少年であっても,死刑が科される可能性があります。
罪を犯した時に18歳未満であれば、死刑を科すことはできず、無期懲役にしなければなりません。
また、無期刑を選択すべき時には、有期刑を選択することもできます。

③16歳未満の少年
少年事件・少年犯罪は少年保護事件として家庭裁判所で扱われるのが原則です。
しかし、事件によっては少年審判の結果、刑事処分を相当として検察官に送致され,検察官の起訴によって成人と同様に扱われ刑事処分が課される場合があります。
事件当時に16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件を起こしたときは,原則として検察官送致の決定をしなければならないとされています。
また,刑事処分となった場合の刑の執行については、16歳以上の少年は刑務所で刑の執行を受けることになっています。
16歳未満の少年については,16歳までの間は少年院で刑の執行ができるとされています。

④14歳未満の少年
非行行為の時点において14歳未満の少年については刑事責任に問うことはできないため、刑事処分を下すことは出来ません。
14歳未満の少年については,児童福祉法上の措置が優先され,少年審判が相当であると判断された少年のみが家庭裁判所に送致されることとなっています。
家裁に送致されても、刑事処分を相当として検察官に送致することはありません。

お子さんの年齢以外にも、弁護士との相談がスムーズに進むように、簡単にお電話口で事件の内容等をお聞きしています。
もっとも、弁護士にだけ話したい、匿名で相談したいというご要望にもお応えできますので、お気軽にお申し付けください。

あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所で数多く少年事件を取り扱っています。
お子さんが無免許運転を起こしてしまいお困りの方には、今後の見通しや弁護活動の内容などを丁寧にお話しします。
まずはお気軽にお電話ください。
(愛知県警津島警察署 初回接見費用:3万7600円)

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