愛知県の威力業務妨害事件 少年事件に強い弁護士

2015-10-03

愛知県の威力業務妨害事件 少年事件に強い弁護士

18歳の少年Aさんは愛知県岡崎市内の工場に「爆破するぞ。」と手紙を送り、その警戒などに従業員があたるなどしたため通常の業務を妨害したとして威力業務妨害罪の容疑で愛知県警岡崎警察署逮捕されました。
Aさんの両親は事態の重大さに驚き、すぐに評判のいい弁護士無料法律相談に来ました。
(これはフィクションです)

~少年が逮捕された場合~

本日は少年事件の基本的な事柄について解説します。

刑事事件において「少年」とは20歳未満の人のことをいいます。
少年を捜査対象とする刑事事件のことを少年事件と呼びます。

20歳以上の成人が逮捕された場合、原則として検察官に事件が送られた後、勾留期間中に起訴されるかどうかが決まります。
これに対して、少年が逮捕された場合、勾留されたとしても、すぐに起訴するかどうかは決まらず、一旦は家庭裁判所に送られることになります。
家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所調査官が少年や保護者について調査をします。
その上で家庭裁判所の裁判官が、処分をするか否か、処分の内容について審判をして、少年に処分が決定されるのです。

事件が家庭裁判所に送られてから、審判が下されるまでの間は、必要があると判断された場合、少年には観護措置が採られます。
観護措置が決定された場合、家庭裁判所の調査官による観護、または、少年鑑別所への送致といった措置が採られます。

処分の必要があると審判の中で判断されれば、少年院に送られるなどの処分が下されます。
少年が14歳以上の場合は、再び事件が検察に送られて、通常の刑事裁判のように起訴されることもあります。

大切なお子様が威力業務妨害罪の容疑をかけられてお困りの方は、少年事件に強い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警岡崎警察署 初回接見費用:3万9700円)

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