名古屋市の道路交通法違反事件 逆送を避けるために直ちに活動する弁護士

2015-10-13

名古屋市の道路交通法違反事件 逆送を避けるために直ちに活動する弁護士

19歳会社員のAさんは、愛知県警中村警察署により道路交通法違反(共同危険行為)の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aくんは後ろに友人を乗せた状態で原動機付自転車を運転し、複数人で並列して運転していたそうです。
(フィクションです。)

~検察官送致(逆送)になる場合~

家庭裁判所は、送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく、成人の刑事事件と同様の手続きで刑事処分を科すことが相当であるとして検察官送致(逆送)を行うことがあります。

検察官送致(逆送)がなされる場合として法律上、以下の二つの場合に分けて定められています。
①年齢超過による逆送
②刑事処分相当を理由とする逆送

~①年齢超過による逆送について~

少年法は,20歳未満で刑罰法令に違反した・違反する可能性がある行為を行った子供を「非行少年」として,刑事司法において特別な取り扱いをするための手続きを定めています。

では、いつを基準として20歳に満たない者か否かを判断するのでしょうか。

少年として少年法の適用対象になるためには、犯罪行為等を行った時点ではなく,少年審判の段階で20歳未満である必要があります。
したがって,犯行時に19歳であっても,少年審判で処遇が決定される前に20歳になってしまった場合
(例えば、19歳の時に事件を起こし,20歳を過ぎて警察に捕まってしまったような場合)
事件は検察官送致(逆送)されて、成人として刑事裁判にするか否かが検討されることとなります。

少年審判の決定は前科として扱われませんが、
検察官送致(逆送)されて刑事裁判を受けることになると、前科がつく可能性が高くなります。
また,少年が教育的な処遇を受ける機会がなくなり、少年の更生という観点から好ましくない結果となってしまう可能性があります。
このように検察官送致(逆送)されると少年にとって大きな不利益となります。

検察官送致(逆送)されると、少年にとって大きな不利益となります。

少年の弁護士は、受任時に20歳間近の少年(実務上「年齢切迫少年」と呼びます)の場合は、逆送が見込まれるため
・少年審判で事件を終了させることが可能か
・少年にとってそれがふさわしいのか
などを迅速に検討して弁護方針を立てて、少年が20歳に達する前に終局的な決定が得られるよう裁判所に働きかける活動をすることがあります。

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(愛知県警中村警察署 初回接見費用:33100円)

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